水道用器具・水道用資機材の浸出試験

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水道用器具・水道用資機材の浸出試験

概要

水道用器具、水道用資機材に関する浸出試験等の各種試験を行っております。

JNLA制度 認定試験事業所

 当センターは、JNLA制度(試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の審査)で認定を受けました試験事業所です。(登録事業者番号130342JP)

ご依頼例

一般社団法人 日本水中ロボット調査清掃協会様

今まで、各水道事業体様から水中ロボット協会に「水中ロボットは配水池に入れても安全か?」という問い合わせが、数多く寄せられておりました。水道施設の浄水場や配水池に入れる「水中ロボット」に対して、日本水道協会の浸出試験方法を実施し、水道施設の浄水場や配水池に入れても安心できる水質基準をクリアしたことから水中ロボットの安全性と衛生性を担保することができました。

一般社団法人 日本水中ロボット調査清掃協会は「水中ロボットによる配水池の不断水工法での調査及び清掃」で令和3年度第5回「インフラメンテナンス大賞」厚生労働大臣賞を受賞しました。

公益社団法人日本水道協会 委託試験所

また当センターは、公益社団法人日本水道協会 品質認証試験センターの委託を受けて、認証登録及び定期工場調査等で必要な試験を行う、委託試験所です。

対象製品

(1) 水道用器具
製品例:給水栓、減圧弁、逃し弁などのバルブ、管および継手、住宅用配管ユニット等

(2) 水道用資機材
製品例:管、表層用材料、接着剤、シール材等

試験方法

 浸出試験とは、水道用器具、水道用資機材等から、水との接触により水質に悪影響を及ぼす成分が溶け出さないことを評価する試験です。以下の規格等に定められている浸出基準項目の基準値に基づいて、浸出操作によって得られた試料液が基準値に適合しているか否かの試験をします。

 <関連規格>

  • 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第111号)
  • 「資機材等の材質に関する試験」(平成12年厚生省告示第45号)
  • 「日本工業規格 水道用器具―浸出性能試験方法」(JIS S 3200-7)
  • 「日本水道協会規格 水道用資機材-浸出試験方法)」(JWWA Z 108) 及び「水道用資機材浸出液の分析方法」(JWWA Z 110) 等

 <浸出試験の流れ>

*1)コンディショニング:試験対象物に浸出用液を満たし、捨てる操作を繰り返すこと。コンディショニングを行わなくても当該浸出液が基準に適合することが明らかな場合は省略できる。

分析項目

関連トピックス (最新の法律改正等)

  • 平成24年2月28日:厚生労働省告示第64号「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件」
  • 平成24年2月28日:健水発0228第1号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正について」
  • 平成24年2月28日:厚生労働省告示第65号「資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件」
  • 平成24年2月28日:健水発0228第1号「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」
  • 平成24年9月6日:健水発0906第5~7号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正等について
  • ※詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

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