分析項目一覧

分析項目一覧

 当センターで扱っている分析項目の一例をご紹介いたします。
 この他にも分析可能な項目は多数ございます。

排出水・下水項目

No.項目No.項目
【健康項目】【生活環境項目】
1カドミウム及びその化合物1水素イオン濃度
2シアン化合物2生物化学的酸素要求量(BOD)
3有機燐化合物3化学的酸素要求量(COD)
4鉛及びその化合物4浮遊物質量(SS)
5六価クロム化合物5ノルマルヘキサン抽出物質含有量
6砒素及びその化合物6フェノール類含有量
7水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物7銅含有量
8アルキル水銀化合物8亜鉛含有量
9ポリ塩化ビフェニル(PCB)9溶解性鉄含有量
10トリクロロエチレン10溶解性マンガン含有量
11テトラクロロエチレン11クロム含有量
12ジクロロメタン12大腸菌含有量
13四塩化炭素13窒素含有量
141,2-ジクロロエタン14燐含有量
151,1-ジクロロエチレン15沃素消費量
16シス-1,2-ジクロロエチレン【ダイオキシン類】
171,1,1-トリクロロエタン1ダイオキシン類
181,1,2-トリクロロエタン
191,3-ジクロロプロペン
20チラウム
21シマジン
22チオベンカルブ
23ベンゼン
24セレン及びその化合物
25ほう素及びその化合物
26ふっ素及びその化合物
271,4-ジオキサン
28アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1) 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)
2) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年12月17日厚生省・建設省令第 1号)

大気項目

No.環境大気項目No.排出ガス項目
【環境大気】1)2)3)4)5)【ばい煙】8)9)
1二酸化炭素1ばいじん
2一酸化炭素2硫黄酸化物
3浮遊粒子状物質3窒素酸化物
4光化学オキシダント4一酸化炭素
5二酸化窒素5酸素
6微小粒子状物質(PM2.5)【有害物質】10)
71アニシジン
8炭化水素2N-エチルアニリン
【有害大気汚染物質(例)】6)7)3N-メチルアニリン
1アクリロニトリル4アンチモン及びその化合物
2塩化ビニルモノマー5塩化水素
3クロロホルム6塩素
41,2-ジクロロエタン7カドミウム及びその化合物
5ジクロロメタン8鉛及びその化合物
6テトラクロロエチレン9バナジウム及びその化合物
7トリクロロエチレン10ベリリウム及びその化合物
81,3-ブタジエン11マンガン及びその化合物
9ベンゼン12クロロニトロベンゼン
10アセトアルデヒド13臭素
11ホルムアルデヒド14水銀及びその化合物
12ニッケル化合物15銅及びその化合物
13マンガン及びその化合物16ホスゲン
14ベリリウム及びその化合物17ホルムアルデヒド
15クロム及びその化合物18クロロエチレン
16砒素及びその化合物19砒素及びその化合物
17ベンゾ[a]ピレン20ニッケル化合物
18水銀及びその化合物21ベンゼン
19酸化エチレン22六価クロム化合物
【ダイオキシン類】【ダイオキシン類】
1ダイオキシン類1ダイオキシン類
【石綿】
2アスベスト

1) 大気の汚染に係る環境基準について(昭和48年5月8日 環境庁告示第25号)
2) 二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年7月11日 環境庁告示第38号)
3) 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平成21年9月9日 環境省告示第33号)
4) 環境大気常時監視マニュアル(平成22年3月31日環水大大発第100331002号、環水大自発第100331003号 環境水・大気環境局長通知)
5) 環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について(昭和52年3月29日 環大企第61号環境庁大気保全局長通知)
6) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示第4号)
7) 有害大気汚染物質測定方法マニュアル/排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル(平成23年3月 環境省水・大気環境局大気環境課)
8) 大気汚染防止法施行規則 (昭和46年6月22日 厚生省・通産省令第1号)
9) 硫黄酸化物の量の測定法 (昭和57年7月3日 環境庁告示第76号)
10) 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5第2号の表の備考4並びに別表第8の2の2の項及び4の項の測定方法(平成6年10月31日大阪府公告第139号)

悪臭物質項目

No.項目No.項目
【悪臭物質】1)【臭気指数】2)
1アンモニア1臭気指数
2メチルメルカプタン
3硫化水素
4硫化メチル
5二硫化メチル
6トリメチルアミン
7アセトアルデヒド
8プロピオンアルデヒド
9ノルマルブチルアルデヒド
10イソブチルアルデヒド
11ノルマルバレルアルデヒド
12イソバレルアルデヒド
13イソブタノール
14酢酸エチル
15メチルイソブチルケトン
16トルエン
17スチレン
18キシレン
19プロピオン酸
20ノルマル酢酸
21ノルマル吉草酸
22イソ吉草酸

1) 特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年5月30日環境庁告示第9号)
2) 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)

土壌項目

No.土壌溶出量試験項目No.土壌含有量試験項目
【溶出試験】1)2)【含有試験】1)3)
1カドミウム及びその化合物1カドミウム及びその化合物
2シアン化合物2六価クロム化合物
3有機燐化合物3シアン化合物
4鉛及びその化合物4水銀及びその化合物
5六価クロム化合物5セレン及びその化合物
6砒素及びその化合物6鉛及びその化合物
7水銀及びその化合物7砒素及びその化合物
8アルキル水銀8ふっ素及びその化合物
9ポリ塩化ビフェニル(PCB)9ほう素及びその化合物
10トリクロロエチレン10銅及びその化合物
11テトラクロロエチレン11乾燥減量(含水率)*
12四塩化炭素12強熱減量*
131,1,1-トリクロロエタン13n-ヘキサン抽出物質(油分)*
141,1,2-トリクロロエタン【ダイオキシン類】
15ジクロロメタン1ダイオキシン類
161,1-ジクロロエチレン
17シス-1,2-ジクロロエチレン
181,2-ジクロロエタン
191,3-ジクロロプロペン
20ベンゼン
21チラウム
22シマジン
23チオベンカルブ
24セレン及びその化合物
25ふっ素及びその化合物
26ほう素及びその化合物

1) 土壌汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)
2) 土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年3月6日環境省告示第18号)
3) 土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年3月6日環境省告示第19号)
*) 大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックス)受入れ基準

産業廃棄物項目

産業廃棄物:鉱さい、ガラスくず、ガレキ、固化物、汚泥、ダスト、燃え殻、廃土砂等

No.項目No.項目
【溶出試験】【含有試験】
1アルキル水銀化合物1含水率 *
2水銀又はその化合物2熱しゃく減量 *
3カドミウム又はその化合物3有機塩素化合物
4鉛及びその化合物4n-ヘキサン抽出物質(油分) *
5有機燐化合物【ダイオキシン類】
6六価クロム化合物1ダイオキシン類
7砒素又はその化合物【石綿】
8シアン化合物1アスベスト
9ポリ塩化ビフェニル(PCB)
10セレン又はその化合物
11銅又はその化合物
12亜鉛又はその化合物
13フッ化物
14ベリリウム又はその化合物
15クロム又はその化合物
16ニッケル又はその化合物
17バナジウム又はその化合物
18フェノール類
19トリクロロエチレン
20テトラクロロエチレン
21四塩化炭素
221,1,1-トリクロロエタン
231,1,2-トリクロロエタン
24ジクロロメタン
251,2-ジクロロエタン
261,1-ジクロロエチレン
27シス-1,2-ジクロロエチレン
281,3-ジクロロプロペン
29ベンゼン
30チラウム
31シマジン
32チオベンカルブ

1) 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)
2) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)
*) 大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックス)受入れ基準

飲料水項目

No.項目No.項目
1一般細菌26総トリハロメタン
2大腸菌27トリクロロ酢酸
3カドミウム及びその化合物28ブロモジクロロメタン
4水銀及びその化合物29ブロモホルム
5セレン及びその化合物30ホルムアルデヒド
6鉛及びその化合物31亜鉛及びその化合物
7ヒ素及びその化合物32アルミニウム及びその化合物
8六価クロム化合物33鉄及びその化合物
9シアン化物イオン及び塩化シアン34銅及びその化合物
10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素35ナトリウム及びその化合物
11フッ素及びその化合物36マンガン及びその化合物
12ホウ素及びその化合物37塩化物イオン
13四塩化炭素38カルシウム,マグネシウム等(硬度)
141,4-ジオキサン39蒸発残留物
15シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン40陰イオン界面活性剤
16ジクロロメタン41ジェオスミン
17テトラクロロエチレン422-メチルイソボルネオール
18トリクロロエチレン43非イオン界面活性剤
19ベンゼン44フェノール類
20塩素酸45有機物(全有機炭素[TOC]の量)
21クロロ酢酸46pH値
22クロロホルム47
23ジクロロ酢酸48臭気
24ジブロモクロロメタン49色度
25臭素酸50濁度

1) 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

水道用器具・水道用資機材(浸出試験)項目

No.項目No.項目
1カドミウム及びその化合物23銅及びその化合物
2水銀及びその化合物24ナトリウム及びその化合物
3セレン及びその化合物25マンガン及びその化合物
4鉛及びその化合物26塩化物イオン
5ヒ素及びその化合物27蒸発残留物
6六価クロム化合物28陰イオン界面活性剤
7シアン化物イオン及び塩化シアン29非イオン界面活性剤
8硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素30フェノール類
9フッ素及びその化合物31有機物(全有機炭素(TOC)の量)
10ホウ素及びその化合物32
11四塩化炭素33臭気
121,4-ジオキサン34色度
131,2-ジクロロエタン35濁度
14シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン36エピクロロヒドリン
15ジクロロメタン37アミン類(トリエチレンテトラミンとして)
16テトラクロロエチレン382,4-トルエンジミアン
17トリクロロエチレン392,6-トルエンジミアン
18ベンゼン40酢酸ビニル
19ホルムアルデヒド41スチレン
20亜鉛及びその化合物421,2-ブタジエン
21アルミニウム及びその化合物431,3-ブタジエン
22鉄及びその化合物44N,N-ジメチルアニリン

1) 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)
2) 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)

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