EMATEC通信 【Vol.8】 R7.12 「排ガス測定」について― 大気汚染物質を排出する事業者は、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならないとされています。また、施設の種類・規模・事業ごとに大気汚染防止法に定められた基準値を遵守しなければなりません。その大気汚染物質の中でもダストや、窒素酸化物・硫黄酸化物の濃度については、基準値適合を評価するための主な規制対象物質であり、定期的な煙道排ガス調査により大気汚染による環境変化の状況を把握するため測定を実施することとなっております。また、施設の規模等により測定回数が大気汚染防止法に規定されており、結果は記録し保存しなければなりません。今回は、当センターが行っている現場での固定発生源サンプリング方法を、固定発生源から排出される大気汚染物質の主な規制対象物質ごとに、紹介したいと思います。 EMATEC通信Vol.8ダウンロード