環境情報誌

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EMATEC通信 【Vol.1】 R6.3                

 当センターは中立公正な立場で、これまで主に関西圏内で環境に関する調査やコンサルティング、公益活動などを通じ、地域に根差した団体として環境保全と経済活動に貢献して参りました。また、2022年10月をもちまして、お陰様で創立50周年を迎えました。
 そこでこの度、ご支援下さる皆様に、より一層の各種情報をご提供したいという思いから、弊所ホームページを通じて、3ヶ月に一度、当センターの活動や、課題・研究内容の報告、また法改正などの情報をご案内させて頂くことといたしました。

さて、第1回目となる今回は、当センターでのLED照明の導入についてのお話になります。

LED照明の導入

事業を継続していく上で、定款に掲げる「環境管理」を実践しつつ事業収入を伸ばすことに加えて、経費の削減が重要です。中でも水道光熱費については、事業所の規模にもよりますが、かなりの支出となります。また同時に環境を扱う立場として、少しでも地球にやさしい事業所でありたい。
そこで当センターでは、「脱炭素経営宣言」を昨年(2023年)10月に策定し、その足掛かりとして光熱費の見直しと省エネの問題を同時に解決すべく、同年11月に事務所内全ての照明を蛍光灯からLED照明に交換しました。

上記の取り組みで活用したのが、大阪府の推進事業である「令和5年度 中小事業者LED照明導入促進補助金」制度です。この制度は、以下の2点を満たす中小事業者が対象となります。

  • 府内の工場・事業場において照明をLEDへ更新する中小事業者
  • 大阪府の脱炭素化経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った中小事業者

また、補助金額は以下になります。

 ◆補助率:1/2以内

 ◆補助上限額:1,500万円 補助下限額:20万円

導入の効果は?

一部、スイッチや誘導灯、非常灯などは補助の対象外になりますが、地上4階から地下1階まで、全336台(うち補助金対象265台)の交換を行いました。台数が多く、工事費用は決して安くはなかったのですが、上記のように大阪府より1/2相当の補助金が見込めた点、またエコの観点からも、LED化による省エネ効果、そしてCO2削減に繋がる大きなアクションになりました。

大阪府のHPによると、一般的なテナントビルの場合、蛍光灯からLED照明に変えると、およそ5割の省エネ効果があるとされており、こちらがもしも白熱電球からであったなら、なんと約9割の効果があるとされています。(出典:大阪府「省エネのすすめ(テナントビル編)」)
当センターでも、年間でおよそ30,548kWhもの消費電力量の削減が見込め、二酸化炭素排出量(t-CO2)の削減も期待できることが分かりました。
何より、瞬時に点灯し、以前より明るい照明の中で仕事が出来るようになったことは、私たちにとって単純に作業がしやすくなったという利点もあります。

これから目指す活動は?

今後の活動としては、「脱炭素経営宣言」の基盤となる脱炭素経営に率先して取り組み、脱炭素化に向けた推進体制を整備するほか、顧客の皆様からの依頼や相談に対して脱炭素の観点も含めたご提案やご対応を行います。そのほか、既に導入しているクールビスの継続実施、空調設備の定期的なフィルター清掃、昼休み中の事務所内の照明オフ、またOA機器のスリープ設定の活用など、エネルギー消費を抑える意識行動を実施し、弊所が掲げている「いつまでも美しく豊かな地球が願いです」というコンセプトの基、これからも地球にやさしい事業所を目指していきたいと考えています。

施工状況

環境法令情報

 官公庁より公表された主な環境法令等の情報を掲載しています。
各事項の詳細については、官報や所管省庁のホームページ等でご確認ください。

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年1月25日 令和6年環境省令第4号

https://www.env.go.jp/press/press_02672.html

○水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正

■概 要  地下水の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、 

      0.05 mg/Lを 0.02 mg/L に改める。

■施 行  令和6年4月1日

○排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の改正

■概 要  「六価クロム化合物」に係る許容限度について、0.5 mg/L を 0.2 mg/Lに改める。

       なお、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として

       0.5 mg/L を3年間適用する。

■施 行   令和6年4月1日

○排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の改正

■概 要    「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度を800 CFU/mL に改める。

■施 行    令和7年4月1日

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正

令和6年1月11日 令和6年経済産業省・環境省告示第1号

https://www.env.go.jp/press/press_02603.html

■概 要    地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が

       事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」の算定

       方法の見直しについて、令和4年1月から、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における

       算定方法検討会」において議論が行われ、同年12月に中間取りまとめを公表し、これらを踏まえ、

       関係法令等の改正が行われました。

■主な変更点  ①算定対象活動・排出係数・地球温暖化係数の見直し

        ②廃棄物の原燃料使用の位置づけの変更

        ③電気及び熱に係る証書の使用の上限の設定

        ④都市ガス及び熱の事業者別係数の導入

■施 行    令和6年4月1日

 

 ⇒これらの改正に伴い、算定対象活動や算定方法、排出係数等が全面的に見直されました。

 

令和6年度報告から使用される「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」が公開されました

令和6年2月16日

https://www.env.go.jp/press/press_02717.html

本マニュアルについては上記ホームページでご確認ください。なお、本マニュアルは、令和6年度の報告(令和5年度実績報告)から適用されます。

このEMATEC通信【Vol.1】は、下記よりダウンロードできます。

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