水道用器具・水道用資機材の浸出試験
水道用器具・水道用資機材の浸出試験のご案内
JNLA試験所認定取得のお知らせ
公益社団法人日本水道協会(JWWA)による品質認証制度においては、試験についてはJIS Q 17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」の認証取得機関のデータを原則活用することになっています。
当センターでは平成25年5月15日付で下記登録区分の試験に関する試験事業所として認定(登録事業者番号130342JP)を受けました。品質保証の際はぜひ当センターを活用ください。
試験方法の区分の名称 | 製品試験に係る日本工業規格の番号、項目番号及び記号 |
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浸出性能試験 | 試験方法規格 JIS S 3200-7 附属書1の5 |
JNLA制度で登録された試験事業所は、その証として上記登録区分の試験対象品の試験証明書には、下の標章(ロゴ)を入れて発行します。
JNLA標章付き試験証明書は、ISO/IEC 17025で試験所の運営が行われており、かつ試験を実施するのに必要な技術能力を有していることを評価確認された試験所の結果であることの証しとなり、従来の試験証明書と比較してより信頼性の高いものとなります。
JNLA試験所登録とは

JNLA とは、Japan National Laboratory Accreditation の略称。
JNLA 登録制度とは、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い試験事業者を登録する制度です。
JNLA 登録制度では、公表している登録区分に係る日本工業規格(JIS)の試験を実施する試験事業所を対象として、事業所の品質システム、試験施設、機器などが試験を実施する上で適切であるかどうか、定められたとおり品質システムが運営されているかを、書類審査・現地審査により審査します。
浸出試験とは
浸出試験とは、水道用器具、水道用資機材等から、水との接触により水質に悪影響を及ぼす成分が溶け出さないことを評価する試験です。以下の規格等に定められている浸出基準項目の基準値に基づいて、浸出操作によって得られた試料液が基準値に適合しているか否かを報告します。
- 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9 年厚生省告示第111 号)
- 「資機材等の材質に関する試験」(平成12 年厚生省告示第45 号)
- 「日本工業規格 水道用器具―浸出性能試験方法」(JIS S 3200-7)
- 「日本水道協会規格 水道用資機材-浸出試験方法」(JWWA Z 108) 及び 「水道用資機材浸出液の分析方法」(JWWA Z 110) 等
対象試料

- 水道用器具 :
水道用器具は、水道事業者の敷設した配水管から分岐した給水管及び給水管に直結した給水装置の器具です。
例:給水栓、減圧弁、逃し弁などのバルブ、管および継手、住宅用配管ユニット等 - 水道用資機材:
水道用資機材は、浄水場のような水道施設に使用される資材・設備です。
例:管、表層用材料、接着剤、シール材等
浸出試験の流れ

※コンディショニングの方法や条件は、各浸出試験の規格や試料により異なるため、弊所にお問い合わせください。
試験料金
試験料金については、試験項目・試験方法により異なりますので、弊所までご相談下さい。
お問合せ先
浸出試験のご相談・お見積りはお気軽にご連絡下さい。
一般財団法人関西環境管理技術センター 環境技術部 分析課
(担当)柴谷
電話:06-6583-7121(直)
FAX:06-6583-3274
住所:〒550-0021 大阪市西区川口 2丁目9番10号